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PTA・保護者の皆様へ

PTA規約

第1章 名称

第1条 本会は岐阜大学教育学部附属小中学校PTAと称し,事務所を同学校に置く。

第2章 目的

第2条 本会は次の事項を目的とする。

1. 家庭,学校及び社会における児童生徒の福祉を増進する。

2. 家庭,学校の連絡を緊密にし,児童生徒の心身の健全な発達に,保護者と教員とが協力をするようにする。

3. 保護者と教員とが協力して,児童生徒の教育環境をよくする。

4. 会員の教養を高め,かつ民主的教育の理解を深める。

第3章 方針

第3条 本会は教育を本旨とする民主的団体として活動する。

第4条 本会は非営利的,非宗教的,非政党的であって,本会の名においていかなる営利的企業を支持することも,又他のいかなる職務(公私を問わず)の候補者を推薦することもできない。本会及び本会の役員はその名において営利的,宗教的,政党的,その他本会の本来の事業以外の活動を目的とする団体及びその事業に,いかなる関係ももってはならない。

第5条 本会は自主独立のものであって,他のいかなる団体の支配,統制,干渉も受けてはならない。

第6条 本会は統括校長,校長,教頭,教諭と学校問題について討議し,またその活動を助けるために意見を具申し参考資料を提供するが,学校管理や教員の人事に干渉してはならない。

第7条 児童生徒の福祉増進のために活動する他の団体及び機関と協力する。

第4章 会員

第8条 本会は次の各項に該当するものをもって構成する。

1. 本校に在学する児童生徒の保護者

2. 本校に勤務する教員

3. 教育に熱心で希望により入会した者

第9条 会員はすべての平等の権利と義務を有する。

第5章 会計

第10条 本会の経費は会費,事業収入及び自発的な寄付金を以て支弁される。会費の額は総会において承認を得なければならない。資金獲得の種類の決定及び会員又は外部の者に対して寄付を求める場合には,実行委員会の承認を得なければならない。

第11条 会員は児童生徒1名につき500円の会費を毎月負担するものとする。教員は本人が毎月500円の会費を負担する。また,会員は学校安全後援会費を児童生徒1名につき年500円を負担するものとする。ただしこの定額を負担しがたい場合は,減額又は免除の扱いを受けることができる。その扱い基準は実行委員会が定める。

第12条 本会の資産は第2章の目的達成のため以外には支出または使用してはならない。

第13条 本会の会計年度は4月1日にはじまり,翌年の3月31日に終わる。

第6章 役員

第14条 本会に次の役員を置く。

    会長  1名 

    副会長  4名

    書記  3名(うち1名を教員(教頭)とする)

    会計  3名(うち1名を教員(教頭)とする)

    会計監査  3名(うち1名を教員(教頭)とする)

第15条 本会に顧問をおくことができる。顧問は年度ごとに会長が推薦し,実行委員会で承認する。

第16条 同一役職の任期は1ヵ年とする。ただし,ひきつづき1年間は重任しても差し支えない。なお,教員はこの限りではない。

第17条 役員選出及び就任は次のとおり行うものとする。

1. 役員候補者選出委員会を次のごとく作る。

(1)各学級PTAは,1名の学級代表を選出する。

2. 役員候補者の指名は選出委員によってなされる場合も,会員からなされる場合も,その名前を発表する前に被指名者の同意を得なければならない。

3. 役員候補者の追加指名は,選挙を行う総会の5日前までに届け出なければならない。

4. 役員は2月の総会において,候補者が定数を超えない場合は承認を得て決定される。定数を超える場合は無記名投票による選挙で決定される。

5. 新役員は年度初めに就任する。

7. 役員の兼任は認めない。

8. 選出委員の氏名は1月に発表する。

第7章 役員の任務

第18条 役員の任務は次の通りである。

1. 会長は総会,役員会,実行委員会などの集会の招集をし,役員会,実行委員会では司会を務める。実行委員会の承認を得て役員候補者選出委員会を除く各種の委員長を任命する。会長又は会長によって任命されたものは,必要ある場合諸種の会合に本会を代表して出席することができる。

2. 副会長は会長を補佐し,会長不在の場合はその代理を務める。

3. 書記は総会及び実行委員会の議事を正確に記録し,各種会合を通知する。

4. 会計は本会の出納を司り,翌年度5月総会(4月に開催する場合もある,以下同様)において決算報告をする。

5. 会計監査は期末ごとに会計監査をし,翌年度5月総会において決算の監査報告をする。

6. 顧問は必要に応じて諸会合に出席し,重要事項の諮問に応ずる

第8章 集会

第19条 実行委員会,学級PTAの開催期月日はあらかじめ年度当初に総会でこれを定める。会長は役員会及び各種委員会を必要に応じて随時開催することができる。

第20条 毎年,次の総会を開催する。

    5月総会-前年の決算報告,新役員に関する報告,

各種委員会より提出された年度計画,年度予算等

    2月総会−翌年度役員承認,新役員決定等

第21条 総会の日時,場所及び議題は7日前までに告示する。

第22条 総会の定足数は会員の5分の1とする。議決は出席者の過半数の同意を必要とする。

第23条 実行委員会が必要と認めた場合,または全会員の5分の1の要求があった場合は,会長は臨時総会を招集する。

第9章 役員会

第24条 役員会は本会の役員及び統括校長,校長,教頭によって構成する。

第25条 役員会の任務は次の通りである。

1. 実行委員会から委嘱された事項について審議決定する。

2. 会長が諮問する事項について審議する。

3. 総会に提出する報告書を作成する。

4. 実行委員会にはかる事業計画の連絡調整をはかる。

5. 緊急な場合の業務を処理する。

6. その他必要な事項

第26条 役員会は構成の3分の2以上が出席しなければならない。

第10章 実行委員会

第27条 実行委員会は本会の役員,学級委員(各学級2名)及び統括校長,校長,教頭によって構成される。

第28条 実行委員会の任務は次の通りである。

1. 会長がはかる委員長を承認する。

2. 各種委員会によって立案された事業計画を審議承認する。

3. 総会に提出する報告書を審議承認する。

4. 必要がある場合,新たに委員会を設けることを承認する。

5. 役員に欠員が生じたとき補充する。ただし,会長に欠員が生じたときは副会長から選出する。

第29条 実行委員会は委員の半数以上が出席しなければならない。

第11章 委員会

第30条 本会には次の委員会を置く。

1. 特別委員会

(1)予算会計委員会

2. 各種委員会

(1)会報委員会

(2)保健給食委員会

(3)教養委員会

(4)生活委員会

(5)特別支援教育委員会

(6)学年委員会

3. その他,必要とする委員会

 予算会計委員会は役員及び前項第2号以下の各委員長によって構成される。他の各種委員会は学級委員及び教員によって構成される。必要がある場合は実行委員の推薦により適当な人を委員に加えることができる。委員会は事業の計画,経過,結果を役員会に報告しなければならない。

第12章 委員会の任務

第31条 予算会計委員会は会計を補佐し,年度予算を作り,健全な財政の経営に協力する。

第32条 会報委員会は機関誌を発行し,本会の目的遂行に努めると共に,会員相互のつながりを深める。

第33条 保健給食委員会は食生活をはじめとした健康面の改善を図るなど家庭生活の充実に努める。

第34条 教養委員会は文化的教養を高め,PTA会員・保護者としての意識向上に努める。

第35条 生活委員会は校外における児童生徒の安全と生活の向上に努める。

第36条 特別支援教育委員会は特別支援教育振興のための企画運営にあたる。

第37条 学年委員会は学年・学級PTA活動の企画運営にあたる。

第38条 各種委員会の計画する事業計画は実行委員会の承認を得て行わなければならない。

第13章 学校安全後援会

第39条 附属小中学校の教育活動下における児童生徒の事故,災害に対して共済給付をしていく組織として,学校安全後援会を置く。

第40条 学校安全後援会には運営委員会を置く。運営委員会はPTA会長,PTA副会長,統括校長,校長,教頭によって構成をする。

第41条 学校安全後援会の会費は特別会計として運営する。

第42条 共済給付については,

1. スポーツ振興センターの共済給付や,学校で加入している災害・傷害保険等で充当しきれない場合が生じたときに支出する。

2. 学校安全後援会の運営委員会で,支出や立替え妥当と認める費用,あるいは災害時の活動費用に充てていく。

第43条 管理・運営に関する細則はPTA実行委員会が定める。

第14章 個人情報規定

第44条 個人情報の扱い

1. 本会は個人情報(会員の名前・住所・電話番号等,個人を特定できる情報)の保護とその管理体制を整える。

2. 本会が収集した個人情報は,本会の目的を達することに限り利用する。

3. 本会が収集した個人情報は,第三者に開示しない。ただし,法令の定める場合はこの限りではない。

4. 本会はその活動を通じて,会員の個人情報保護についての意識を高め,学校における児童生徒の個人情報保護に向けての取り組みに協力する。

第15章 改正

第45条 本規約は総会において出席会員の過半数の賛成により改正することができる。

 附 則
この規約は,昭和29年4月1日から施行する。
 附 則
この規約は,昭和38年2月26日から施行する。
 附 則
この規約は,昭和41年4月26日から施行する。
 附 則
この規約は,昭和44年4月28日から施行する。
 附 則
この規約は,昭和54年4月25日から施行する。
 附 則
この規約は,昭和60年4月30日から施行する。
 附 則
この規約は,昭和61年4月1日から施行する。
 附 則
この規約は,平成5年4月1日から施行する。
 附 則
この規約は,平成9年4月1日から施行する。
 附 則
この規約は,平成17年4月28日から施行する。
 附 則
この規約は,平成18年4月1日から施行する。
 附 則
この規約は,令和2年4月1日から施行する。
 附 則
この規約は,令和3年4月1日から施行する。